児童ポルノで刑事事件となった場合のQ&A
児童ポルノはどんな罪に問われますか?
児童ポルノを規制する法律としては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」があります。
「児童」とは、十八歳に満たない者です(同法第2条1項)。
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、同法第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
以下の行為をした者について、処罰規定が設けられています。
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者
・自己の性的好奇心を満たす目的で、同法第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
・児童ポルノを提供した者
・電気通信回線を通じて同法第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者
・提供目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦(日本国)に輸入し、又は本邦から輸出した者
・提供目的で、上記電磁的記録を保管した者
・児童に同法第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
・ひそかに同法第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者
・児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
・電気通信回線を通じて同法第2条第3号各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者
・上記行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦(日本国)に輸入し、又は本邦から輸出した者
・上記行為の目的で、上記電磁的記録を保管した者
・上記行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民
児童ポルノで逮捕された場合はどう対応すればよいですか?
児童ポルノの対象者と面識がなく、名前や連絡先を知らないようなケースの場合には、対象者との接触による罪証隠滅のおそれがないことを理由に身柄の解放を求めていきます。
被疑者本人の誓約書や、同居している家族がいる場合には身元引受書の作成に協力してもらい、それらの書類を捜査機関や裁判所へ提出して、身柄の解放を求めていきます。
弁護士に依頼するメリットを教えてください。
3のとおり、逮捕されてしまった場合には、弁護人による早期の身柄解放活動が必要となります。
また、逮捕されていない在宅事件の場合には、早期に弁護士に依頼をすることで身柄拘束を回避することができることもありますし、事案によっては対象者との示談交渉を試みることができるケースもありますので、早めの相談をおすすめします。















